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ホーム > アンチエイジングトピックス > No.076 サプリメントと表示のルール

No.076 サプリメントと表示のルール


サプリメントは特定の栄養素を多量に摂取できるというメリットがある一方、健康被害のおそれもあるため、国が様々な法制度を定めています。
今回は、サプリメントの表示に関わるルールをご紹介します。

健康食品に関連する制度

そもそも健康食品には法律上の定義はなく、健康の保持増進に役立てる食品全般を指しています。
ただし、あくまでも食品であり、医薬品と同等であるとの消費者の誤解を避けるために様々な法律や制度が定められています。
特に、薬の形に近いカプセルや粉末、打錠タイプの健康食品には表示等に厳しいルールが設けられています。

医薬品は「疾病を治す」、「疾病の進行を遅らせる」などの有効性が認められた特定成分を含むもので、多種多様な安全性試験や臨床試験を実施し、国の厳しい審査を通過したものです。
食品はそのような審査を受けておらず、効果効能について消費者に過大な期待を抱かせ、医師の診断や治療を遅らせるなど、結果的に病気の悪化等に寄与する等の恐れを避けるため、治療に関わる 「有効性」や「体の部位」「疾病名」を表記してはならないというのが国の見解です(薬事法:2014.11 名称変更)。

しかし、上記図に示したように、食品でも国の認可を受けた商品である「トクホ(特定保健用食品)」やビタミン・ミネラル類に対して認められた「栄養機能食品」であれば、決められた有効性に関する文言を消費者に 提示することが可能となっています(健康増進法)。

栄養機能食品とは?

さて、「栄養機能食品」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
「トクホ」は各食品メーカー等が独自に研究した成分の有効性が国に認められた食品です。

一方で「栄養機能食品」の表示対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠で、科学的根拠が広く確立されている成分で、現在は下記17種類の栄養素が該当します。

例えばビタミンB1では、『ビタミンB1は炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。』との文言を商品パッケージに表示することが可能です。
しかし、表示するためには1日に摂取する量を0.3mg以上、25mg以下の間で設計していなければなりません。

ビタミンB1の25mg/日という量は決して多くはありませんし、この栄養素がもつ働きは国が定めた文言ではいい尽くせませんので、栄養機能食品表示はあくまでも消費者の商品選択をサポートするツールのひとつにすぎません。

原料表示順のルール

食品表示に関して消費者庁が定めたJAS法で、商品への原材料名の表記が義務付けられています。

健康食品などの加工食品は「原材料名」としてその商品内容物の全原材料を重量順に並べて表記しなければならず、加えて食品衛生法による重要なルールが存在します。

「食品添加物はそれ以外の原料と区分し、重量順に記載すること。」

食品添加物とは、食品の加工・保存の目的で使用されているもので、厚生労働省が使用を認めている成分です。

右記の場合、「食品添加物」として、国が定めている成分は「ビタミンC」と「結晶セルロース」です。

ビタミンCが商品中で最も多く配合されたサプリメントであっても、食品添加物ではない「レモン果汁末」が配合されていることで、「レモン果汁末」が先頭に表記されることになります。

食品添加物のリストは厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

栄養成分配合量の表示について

基本的に、サプリメントには栄養素を何mg配合しているかを表記する義務はありません。
そのためこうした情報を明記しているかどうかがメーカーの信頼性を判断するひとつの物差しとなります。

栄養成分配合量の表示値は実際の含有分析値か計算値が用いられ、分析値は誤差の許容範囲内であれば適用されます。

例えば、ビタミンCのような水溶性ビタミンの許容範囲は表示値の-20%~+80%、脂溶性のビタミンやミネラルは表示値の-20%~+50%となっています。

(参考)
厚生労働省HP
消費者庁HP
東京都福祉保健局HP
情報提供元:株式会社ヘルシーパス

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